平成27年4月1日より太陽光発電所の受変電設備の点検頻度が緩和されます。
点検頻度を【毎月~6ヶ月に1回以上】から【隔月~6ヶ月に1回以上】に緩和
対象となる設備は、外部委託承認制度を利用して運営している太陽光発電設備になります。電気主任技術者を自社で選任している場合や、外部選任としている場合は影響はありません。
今回の措置で太陽光発電の受変電設備の点検頻度が変更となります。
今まで
「毎月~6ヶ月に1回以上 専用の受変電設備部分」
平成27年4月1日から
「毎月~6ヶ月に1回以上 専用の受変電設備部分」
パネルとパワコンは現状と変更なし
パネルとパワーコンディショナーの点検頻度については現状(2回以上/年)と変更がないので注意が必要です。
太陽電池発電設備の受変電設備における点検頻度見直しの適用時期
施行は平成27年の4月1日となります。
点検の回数を減らしても問題ないということは、外部委託の数も減りコストカットにもつながります。特に今回の措置は大型の発電システムが対象になります。メンテナンス費用を上手に抑えて収益性のアップにつなげましょう。
電気主任技術者への外部委託など、太陽光発電システムのメンテナンスに関するお問い合わせはお気軽にどうぞ
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