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平成27年4月1日から太陽光発電システムの点検頻度が変わります。

50kW以上の太陽光発電システムが対象

平成27年4月1日より太陽電池発電所の点検頻度が変わります!

平成27年4月1日より太陽発電所の点検頻度が変更するにあたって、既に外部委託制度を用いた運営をしている事業場についても下記の変更手続きが必要になります。なお、本件は外部委託承認制度を用いた運営をしている太陽電池発電所が対象であり、自社の従業員や外部選任(派遣、ビルメン会社等)により電気主任技術者を選任している場合は自主保安の考え方に基づく管理となるため、直接的な影響はございません。

手続きの詳細等は、こちらの公式ページをご覧ください。
平成27年4月1日より太陽電池発電所の点検頻度が変わります!

点検頻度についての詳しい内容はこちら
対象設備であった場合は、従来と比べて点検頻度が緩和されるため、外部委託費用を削減することが可能です。長期的にみてメンテナンスコストを抑えることができるでしょう。

太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて

太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いは、その出力に応じて、下記のようになっています。なお、太陽電池発電設備の出力は、太陽電池モジュールの合計出力で判断します。ただし、太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断しても良いこととします。

1. 出力50kW以上の太陽電池発電設備
電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。
(電力会社等の電気事業用のものは除きます。)
自家用電気工作物ですので、設置して利用する者は以下の義務が発生します。

(1)経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。
(2)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出る義務。
(3)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任して届け出る義務。
(その太陽電池発電設備が高圧以下で連系する出力2,000kW未満の場合は、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て電気主任技術者の業務を外部に委託することもできます。)
(4)その太陽電池発電設備が出力2,000kW以上の場合は、設置工事の30日前までに工事計画届出書を届け出る義務。

2. 出力50kW未満の太陽電池発電設備
電気事業法上は小出力発電設備となり、「一般用電気工作物」になります。設置の工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。

      

一般用電気工作物ですので、届出等の手続きは不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。

    

ただし、自家用電気工作物と当該太陽電池発電設備の間に電気的な接続がある場合、自家用電気工作物となります。また、施設方法によっても自家用電気工作物となる場合がありますので、以下をご覧下さい。

      

いわゆる屋根貸しによる太陽電池発電設備の取扱い及び電気主任技術者制度の運用について(平成24年9月6日改正)

       

なお、自家用電気工作物として扱う場合は、設置に伴う電気工事について、電気工事士等(第一種又は認定電気工事従事者)が作業を行う必要があります。また、電気工事にあたっては、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、電気工事業法の登録等を行った工事業者が施工する必要があります。

出典:経済産業省 産業保安規制の業務内容

基本的には、点検を外部に委託している発電システム=50kW以上の「自家用電気工作物」の点検頻度が対象です。50kW未満の場合は、「一般用電気工作物」となるため今回の法改正と直接は関係ありませんが、50kW未満でも「自家用電気工作物」となる場合があります。運営している発電所がどちらの設備か確認して、必要であれば、すみやかに手続きをおこないましょう。

参考:太陽電池発電設備を設置する場合の手続き

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